○下野市自治基本条例情報紙編集委員会設置要綱
平成26年4月28日
告示第69号
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自治基本条例情報紙の企画、取材及び編集に関すること。
(2) その他自治基本条例情報紙の発行に関し必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 編集委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の推薦者
(2) 公募委員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は編集委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(編集委員会)
第6条 編集委員会は、委員長が招集する。
(関係者の出席要請)
第7条 編集委員会は、所掌事項に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(記事の制限)
第8条 編集委員会は、情報紙の編集に当たっては、特定の政治、宗教、信条等に偏らないよう、常に中立的な立場に立って行われなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(謝礼)
第10条 委員に、予算の範囲内で謝礼を支払う。
(庶務)
第11条 編集委員会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。
(平27告示75・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、編集委員会に関し必要な事項は、委員長が編集委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。