○下野市金婚夫婦祝福要綱
平成26年7月1日
告示第96号
下野市金婚夫婦祝福要綱(平成23年下野市告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、結婚以来50年の永きに渡り、互いにいたわり合い、励まし合い、苦楽を共にし、家庭の隆昌及び社会に貢献した夫婦を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民票に記載されている者
(2) 当該年の1月1日から12月31日までに、婚姻届出の日から50年以上の婚姻関係を持続している者
(3) 過去において下野市金婚夫婦祝福を受けていない者
(平29告示148・一部改正)
(贈呈)
第3条 贈呈品は、慶祝状及び記念品とする。
(贈呈の時期)
第4条 贈呈の時期は、毎年老人週間に行われる敬老行事において行うものとする。ただし、その他市長が必要と認めたときに行うことができる。
(申込み)
第5条 金婚祝福を受けようとする者は、金婚夫婦祝福申込書兼戸籍簿確認同意書(別記様式。以下「申込書」という。)により当該年の7月末日までに市長に申し込むものとする。
(該当者の決定)
第6条 市長は、申込書に基づき戸籍簿の確認のうえ、該当者を決定するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月21日告示第148号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)