○下野市産業祭開催事業補助金交付要綱

平成26年7月16日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市における産業の担い手と市民の交流を図ることにより、地域の活性化を推進するため、下野市産業祭実行委員会へ補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、下野市産業祭開催事業の活動に要する経費の全部又は一部とする。

(補助額)

第3条 補助額は予算の範囲内で市長が定める。

(平30告示92・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請は、毎年度6月30日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による補助事業等実績報告書に添える書類は次に掲げるものとし、提出期日は交付決定があった日の属する年度の3月20日までとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第6条 市長は、前条により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、下野市産業祭開催事業補助金交付額確定通知書(別記様式)により、通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月16日から施行する。

(平成30年8月10日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市産業祭開催事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

画像

下野市産業祭開催事業補助金交付要綱

平成26年7月16日 告示第108号

(平成30年8月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年7月16日 告示第108号
平成30年8月10日 告示第92号