○下野市業務マニュアル管理要綱

平成26年7月15日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、多様化、複雑化する住民ニーズに対し、行政事務執行の適正化及び円滑化を図るため、業務マニュアルの作成、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「業務マニュアル」とは、事務処理の手順、要領等について定めた執務の手引書で、当該事務を主管する所属において作成するものをいう。

(総務人事課長の職務)

第3条 総務部総務人事課長(以下「総務人事課長」という。)は、市の業務マニュアルの管理を総括する。

2 総務人事課長は、業務マニュアルの処理状況について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(平27訓令9・一部改正)

(課長の職務)

第4条 各課局長(以下「課長」という。)は、その所管における業務マニュアルが適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(平28訓令11・一部改正)

(管理責任者)

第5条 各課局(以下「課」という。)に業務マニュアル管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこととし、管理責任者はグループリーダーとする。

(平28訓令11・一部改正)

(管理責任者の職務)

第6条 管理責任者は、課長の命を受けて、その課に係る次に掲げる事務を処理する。

(1) 業務マニュアルの作成に関すること。

(2) 業務マニュアルの改正等に関すること。

(3) 業務マニュアルの管理に関すること。

(4) その他業務マニュアルの指導改善に関すること。

(業務マニュアルの内容)

第7条 業務マニュアルで定める内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該課等における業務名

(2) 当該業務における慣行的な事務処理等の手順

(3) 当該業務に係る根拠法令等

(4) その他執務の基準又は参考となる事項

(様式等)

第8条 業務マニュアルで定める様式は、業務マニュアル(別記様式)のとおりとする。

(業務マニュアルの改正等)

第9条 課長は、法令等の改正又は事務処理手順の変更等により、業務マニュアルを改正する必要がある場合は、随時行うものとする。

2 課長は、業務マニュアルの内容が現状に即しているかを確認し、常に適切な状態にしておかなければならない。

3 課長は、業務マニュアルの改正等を行う場合は、総務人事課長の調整を受けるものとする。

(平27訓令9・一部改正)

(委任)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

下野市業務マニュアル管理要綱

平成26年7月15日 訓令第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年7月15日 訓令第21号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第11号