○下野市特別住民登録に関する要綱
平成26年10月9日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市の魅力を市内外に広く発信し、産業、観光及び文化等の振興を図ることを目的として、市長が認定するものを下野市の特別住民として登録すること(以下「特別住民登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「キャラクター」とは、漫画、アニメーション、映画、小説等の登場人物、擬人化した動物・植物、着ぐるみ及び架空の創造物等とし、実在の人物を除くものとする。
(登録の条件)
第3条 特別住民登録ができるものは、市内外で下野市や観光関連団体等のイベント等に営利目的にとらわれず、積極的に参加し、かつ、次の事項のいずれかを満たすキャラクターとする。
(1) 全国的に著名であるか又は市外で高い評価を得た実績を有し、下野市の歴史、文化及び地域資源等に即して制作されたもの
(2) 下野市のまちづくりに貢献し、下野市の歴史、文化及び地域資源等に即して制作されたもの
(3) 下野市が自らの施策の一環として、選定又は制作したもの
(4) 特に市長が必要と認めたもの
(住民基本台帳法との関係)
第4条 特別住民登録は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用は受けないものとする。
(登録の方法)
第5条 特別住民登録の申請を行うことができる者は、その登録を希望するキャラクターに係る権利を有する者、所有者又は申請者として市長が認めた者(以下「申請者」という。)とする。
2 申請者は、特別住民登録の申請を行う場合は、下野市特別住民登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、特別住民登録を希望するキャラクターが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、著作権その他の法令に基づき保護される権利の対象となっている場合は、それらの権利者の承諾を得た上で申請するものとする。
(特別住民票の発行)
第7条 市長は、前条により特別住民登録されたキャラクターの特別住民票を発行することができる。
2 市長は、前項に規定する発行を市内の商工会又は観光協会等に委託することができる。
(特別住民の表記)
第8条 特別住民登録の決定を受けた者(以下、「登録決定者」という。)が、キャラクターを掲載した刊行物、パンフレット、ホームページ、商品等に下野市の特別住民である旨を表示する場合は、発行(発売)元を問い合わせ先として明記するとともに、刊行物、パンフレット、ホームページ、商品等は、下野市とは直接関係がない旨を明記しなければならない。
(特別住民登録の取消し)
第9条 市長は、特別住民登録したキャラクターの活動が1年以上行われていない場合又は下野市の特別住民としてふさわしくないと認めた場合は、登録を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)