○しもつけ風土記の丘資料館管理運営規則
平成27年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、しもつけ風土記の丘資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(機関の設置)
第2条 資料館の中に、下野市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、埋蔵文化財(出土品を含む。)の調査研究及び保存並びに活用を推進するための機能を有する。
(令3規則11・追加)
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(令3規則11・旧第2条繰下)
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。)
(2) 第3火曜日(その日が休日の場合は除く。)
(3) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日の場合は除く。)
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
(平30規則2・一部改正、令3規則11・旧第3条繰下)
(遵守事項)
第5条 入館者は、次に該当する事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで資料等の撮影をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理又は運営上不適切な行為をしないこと。
(令3規則11・旧第4条繰下)
(損害賠償)
第6条 入館者が故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(令3規則11・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3規則11・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第2号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第11号)
この規則は、令和3年5月2日から施行する。