○下野市地域包括支援センター設置規則

平成27年4月1日

規則第16号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を維持するために必要な包括的な支援をするため、下野市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下野市地域包括支援センターみなみかわち

下野市仁良川1651番地1

下野市地域包括支援センターこくぶんじ

下野市小金井789番地

下野市地域包括支援センターいしばし

下野市下古山1174番地

(平28規則57・平29規則17・一部改正)

(職員配置)

第3条 包括支援センターに配置する職員は、下野市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年下野市条例第3号)第4条の規定によるものとする。

(事業内容)

第4条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法第115条の45第1項第1号及び第2項に掲げる事業

(2) 介護保険法第115条の45第3項第2号及び第3号に掲げる事業

(3) 法第8条の2第16項に掲げる介護予防支援事業

(4) 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業

(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(事業の実施時間及び休業日)

第5条 包括支援センターの業務日及び業務時間は、次の各号に掲げる日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下野市地域包括支援センターみなみかわち設置規則の廃止)

2 下野市地域包括支援センターみなみかわち設置規則(平成18年下野市規則第201号)は、廃止する。

(平成28年12月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市地域包括支援センター設置規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

下野市地域包括支援センター設置規則

平成27年4月1日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年12月1日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第17号