○下野市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
平成27年3月27日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、本市において生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援事業を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活困窮者の社会的経済的自立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「生活困窮者」とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者」をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉協議会及びその他事業者(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、生活困窮者であって、原則として市内に居住している者とする。
(事業)
第5条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 包括的継続的な相談支援
生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認した上で支援計画(以下「プラン」という。)を策定する。またプランに基づく様々な支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく。
(2) 関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発等
複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に把握するため、地域での見守り体制構築や関係機関のネットワークづくりを行うとともに、地域に不足する社会資源の開発を行う。
2 支援調整会議に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(職員)
第7条 本事業の実施にあたっては、次の職員を配置するものとする。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労相談支援員
(相談窓口)
第8条 市長は、社会福祉課及び相談支援事業者に相談窓口を開設する。
(守秘義務)
第9条 相談支援事業者及び職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。