○下野市歴史資料等の取扱いに関する規則

平成27年3月19日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、下野市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が保管、所有する歴史資料(以下「資料」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、資料の適切な管理を行うことを目的とする。

(寄贈)

第2条 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料寄贈申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、寄贈された資料を受領したときは、寄贈者に対して資料受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(寄託)

第3条 資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託申込書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、寄託される資料を受託したときは、寄託者に対して資料受託証書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、資料の受託に当たっては寄託契約を締結しなければならない。

3 寄託された資料(以下「寄託資料」という。)の取扱いは、教育委員会所蔵の資料に準じて行うものとする。ただし、閲覧又は貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。

4 寄託資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は教育委員会において実施することができる。

(寄託資料の免責)

第4条 寄託資料が天災その他やむを得ない事由により、滅失若しくはき損したときは、教育委員会は損害賠償の責を負わない。

(寄託資料の所有者等の変更)

第5条 寄託資料は、寄託資料の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名及び住所を変更したときは、寄託資料所有者変更届(様式第5号)を提出するものとする。

(資料の閲覧等の許可申請)

第6条 資料の閲覧、貸出し及び掲載(以下「閲覧等」という。)の許可を受けようとする者は、資料閲覧等許可申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(許可書の交付及び許可条件)

第7条 教育長は、前条の許可申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、資料閲覧等許可書(様式第7号)を交付するものとする。

2 教育長は、前項の規定による許可書の交付に当たって、必要な条件を付することができる。

(閲覧等の制限)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、閲覧等を制限又は中止させることができる。

(1) 資料の保存に悪影響が生ずると認められたとき。

(2) 資料の閲覧等により教育委員会の業務に支障が生ずると認められるとき。

(3) 寄託された資料で、寄託者の承諾を得ていないもの。

(4) その他閲覧等が適当でないと認められるとき。

(資料の借用)

第9条 教育長は、展示又は研究等業務上必要と認める資料を資料所蔵者から借用することができる。

2 教育長は、資料を借用したときは、資料所蔵者に資料借用書(様式第8号)を交付するものとする。

3 借用した資料の返還は、資料借用書と引き換えに行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、資料の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日教委規則第7号)

この規則は、令和3年8月19日から施行する。

(令和3年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委規則7・令3教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

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(令3教委規則7・令3教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

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(令3教委規則7・令3教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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下野市歴史資料等の取扱いに関する規則

平成27年3月19日 教育委員会規則第12号

(令和5年6月1日施行)