○下野市校務用コンピュータ利用規程

平成27年2月19日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに下野市教育委員会関係課等における教育活動、学習活動等を支援し充実を図るために下野市教育委員会が配備する校務用コンピュータ(以下「校務用コンピュータ」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

(総括管理責任者等)

第2条 校務用コンピュータ全体の適正な管理及び運用を図るため、総括管理責任者及び管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理責任者を補佐する。

3 総括管理責任者は教育長とし、管理責任者を教育次長とする。

(運用責任者)

第3条 次に掲げる事項を適正に処理し、校務用コンピュータの効率的な運用を行うため、運用責任者を置く。

(1) 校務用コンピュータの維持及び管理に関すること。

(2) 校務用コンピュータの利用者の登録及びその権限の管理に関すること。

(3) 校務用コンピュータの不正利用の防止等、保護及び安全管理に関すること。

(4) 校務用コンピュータ内の個人情報の適正な管理に関すること。

(5) 校務用コンピュータ関連機器及びその上で稼動する全体的なソフトウェア並びにこれらに関する設定情報等の保護及び管理に関すること。

(6) 校務用コンピュータにより作成されたドキュメントの保護及び管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、校務用コンピュータの運用に関すること。

2 運用責任者は学校教育課長とする。

(校内管理責任者)

第4条 次に掲げる事項の適正な管理及び運用を図るため、各学校に校内管理責任者を置く。

(1) 校務用コンピュータの利用促進に関すること。

(2) 校務用コンピュータの各学校権限内の設定変更に関すること。

(3) 校内運用責任者に対する指示に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか校務用コンピュータの管理に関すること。

2 校内管理責任者は学校の校長とする。

(校内運用責任者)

第5条 校内管理責任者の指示を受けて、次の各号に掲げる職務を行うため、各学校に校内運用責任者を置く。

(1) 校務用コンピュータの運用に関すること。

(2) 校務用コンピュータの利用者に対する指導及び助言に関すること。

(校務用コンピュータの管理)

第6条 校務用コンピュータの紛失・盗難等がないよう、決められた場所に保管し、教室等へ置き忘れることがないようにすること。

2 自宅への持ち帰りは禁止とし、研修会等でやむを得ず校外に持ち出す必要がある場合は、校内管理責任者の許可を得る。その際、校務用コンピュータを置いたまま車を離れたり放置したりせず、常に身近に置くこと。

3 校務用コンピュータは運用責任者が定めるログインIDとパスワードを設定して運用することとし、校務用コンピュータを起動したまま席を離れないなど、管理を徹底してデータの盗難には十分注意すること。

(ソフトウェアのインストール)

第7条 校務用コンピュータにインストールされているソフトを不正に複写、改ざんしたりして使用してはならない。ソフトウェアをインストールする場合は、校内運用責任者の許可を得ることとし、著作権法等に触れることのないよう注意すること。

(校内でのインターネットの利用)

第8条 違法又は公序良俗に反するホームページの閲覧、情報の授受は行ってはならない。

2 私有のコンピュータを持ち込んで、校内ネットワークへの接続や私的な利用も行ってはならない。

(各種外付け機器の接続)

第9条 USB接続機器等の各種外付け機器については、校内運用責任者の接続許可を受けなければ、接続することができないこととする。

2 メモリーの増設等、特別な場合を除き、本体を分解して取り付けるような機器の接続も原則として行ってはならない。

(児童・生徒の利用禁止)

第10条 いかなる場合も、校務用コンピュータを児童・生徒には使用させてはならない。

(作成したデータ等の保存)

第11条 作成したデータは、校務の情報化と機密性が両立できるように、学校ごとに保存場所や管理方法を明文化し、職員間の共通理解のもとに運用すること。

2 個々の校務用コンピュータにおいて、必要によりマイドキュメント等のハードディスク内へデータ等を保存する場合は、一時的なものとして速やかに校務上のデータを管理するための校務サーバ(以下「校務サーバ」という。)の決められた場所に保存すること。

3 校務用コンピュータ返却の際にハードディスク内データの整理が容易な状態にしておくこと。

4 個人情報の入ったデータを校外へ持ち出すことは原則禁止とし、やむを得ず校外へ持ち出す際には、校内運用責任者の許可を受け、必要なファイルだけを取り出して暗号化をした上で持ち出すこと。

5 持ち出しの際は、紛失・盗難を避けるため、常に身近に置くとともに下野市教育委員会が導入する校務セキュリティシステムに備わっている機能を利用すること。

(コンピュータウィルス等への対策)

第12条 外部記憶媒体からデータを校務用コンピュータに取り込む際のウィルスチェックによりコンピュータウィルスの感染が確認された場合には、安全が確認されるまでは当該外部記憶媒体の使用を停止すること。

2 校務用コンピュータがコンピュータウィルスに感染した場合は、直ちに校内ネットワークから切り離すとともに、校内運用責任者に連絡しウィルスの駆除をすること。必要により校内ネットワーク保守業者に連絡し、感染した校務用コンピュータは、安全が確認されるまで使用を停止すること。

(緊急時の対応)

第13条 個人情報の入ったデータが紛失・盗難等の被害にあった場合には、速やかに校内管理責任者及び校内運用責任者に申し出ること。校内管理責任者は直ちに総括管理責任者に申し出ること。

(コンピュータの返却)

第14条 異動等で校務用コンピュータを返却する場合は、校内運用責任者の許可を受けてインストールしたソフトウェア全てをアンインストールすること。また、校務上のデータは校務サーバ上に保存し、ハードディスク内を貸与された時の状態にして返却すること。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、校務用コンピュータの運用に関し必要な事項は統括管理責任者が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下野市校務用コンピュータ利用規程

平成27年2月19日 教育委員会訓令第7号

(令和4年4月1日施行)