○下野市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第63号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、市長と下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が十分な意思疎通を図り、連携して効果的な教育行政の推進を図るため、下野市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる事項についての協議及び事務の調整等を行う。

(1) 下野市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 下野市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、前条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(総合教育会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 総合教育会議は、総合教育会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、下野市公式ホームページに掲示することにより行うものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議において、構成員の事務の調整が行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務部総務人事課において処理する。ただし、総合教育会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会教育総務課に委任又は補助執行させる場合は、この限りではない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

下野市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第63号

(平成27年4月1日施行)