○下野市胃内視鏡検査実施要領
平成27年6月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市がん検診実施規則(平成18年下野市規則第168号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則別表第1に定める胃内視鏡検査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施医療機関)
第2条 この事業は、下野市(以下「市」という。)と委託契約を締結した一般社団法人小山地区医師会の会員が開設又は管理する市内の医療機関(以下「受託医療機関」という。)において実施する。
(検診手続)
第3条 受診希望者は、下野市胃内視鏡検査受診券(以下「受診券」という。)を受託医療機関の窓口に提出しなければならない。
2 受託医療機関は受診券により対象者であることを確認するものとする。
3 受託医療機関は、提出を受けた受診券を回収し、当該受診日の属する月の翌月15日までに、市に提出しなければならない。
(検診記録及び結果通知)
第4条 受託医療機関は、検診を行い、下野市胃内視鏡検査問診票兼結果通知書(医療機関用)、下野市胃内視鏡検査問診票兼結果通知書(受診者用)及び下野市胃内視鏡検査問診票兼結果通知書(下野市用)を作成しなければならない。
2 受託医療機関は、前項により作成した下野市胃内視鏡検査問診票兼結果通知書(受診者用)を受診者に交付するとともに、検査結果を受診者に説明しなければならない。
3 受診医療機関は、検診の結果、精密検査が必要と思われる場合には、下野市胃内視鏡検査紹介状兼精密検査結果連絡票を受診者に交付しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、胃内視鏡検査について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。