○下野市混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱

平成27年6月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市高齢者保健福祉計画に基づき、サービス付き高齢者向け住宅(以下「施設」という。)を設置及び運営する事業者(以下「整備事業者」という。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第70条の規定による混合型特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けようとする者を下野市(以下「市」という。)が募集することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(整備施設)

第2条 この告示の対象とする施設は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅とする。

(応募者の資格)

第3条 この告示において、市が行う整備法人の募集に、応募する資格を有する者は、介護保険法第70条第2項各号に該当しない者とする。ただし、本事業の実施に関し、主務官庁の許認可を要する法人は、その見込みのある者に限る。

2 社会福祉法人の場合は、次の要件を満たす者とする。

(1) 包括型の特定施設入居者生活介護事業であること。

(2) 下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年下野市告示第33号)に準じた低所得入居者の負担軽減措置を継続的に講じること。

(設置基準)

第4条 整備施設は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条の基準に適合するものであって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第14号)第220条に適合するものとする。

(定員)

第5条 整備施設の定員は、40人とする。

(土地)

第6条 施設を設置する土地は、次に掲げる条件のいずれかに合致するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業専用地域を除く。)

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の場合、栃木県開発審査会提案基準に適合する地域

(3) 用途地域が定められていない地域(市街化調整区域を除く。)の場合、家族や地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50m以内(1か所に限り60m以内でも可)の間隔で存している地域又は設置区域を含んだ3ha(半径100mの円又は100m×100mの正方形を3ヶ連続させたもの。)内に、主たる建築物が20戸以上存している地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除くこととし、当該区域の除外が可能であると見込まれる場合であっても立地可能場所には含まない。)

(整備年度)

第7条 整備施設は、平成27年度に着工し、平成28年4月に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と整備法人の間で協議し、決定するものとする。

(公募の公告)

第8条 この告示に基づく事業者募集の公告は、市ホームページ等に掲載して行うものとする。

(応募の手続)

第9条 応募する者は、募集要項に定める書類を市長に提出するものとする。

(整備事業者の決定)

第10条 市長は、事業者の選定について、下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会設置要綱(平成18年度下野市訓令第40号)第1条に規定する下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会の意見を聴き、決定するものとする。

(整備事業者の決定の取消し)

第11条 市長は、前条により決定した事業者の申請内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取り消すものとする。

(公表)

第12条 市長は、応募の概況、審査結果の概要及び選定した事業者について、適宜公表するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下野市混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱の廃止)

2 下野市混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱(平成25年下野市告示第15号)は、廃止する。

下野市混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱

平成27年6月1日 告示第100号

(平成27年6月1日施行)