○下野市下野ブランド力強化事業費補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野ブランドとして認定された特産品(以下「ブランド品」という。)のブランド力強化のための事業を推進するため、補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(令2告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下野ブランド 下野市下野ブランド認定要綱(平成24年下野市告示第176号)に基づき認定を受けたものをいう。

(2) 認定事業者 ブランド品を申請した者又は文化財等地域資源を推薦した者をいう。

(3) 補助対象事業 認定事業者が行う下野ブランドのブランド力を強化し、活用を促進するための事業をいう。

(令2告示37・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 下野ブランド力強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の補助対象経費は、補助対象事業を実施するために要する経費で、別表第1に掲げるものとし、補助対象経費の適用範囲及び算定方法は、別表第2に定める範囲とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1ブランド品につき30万円を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(令2告示37・一部改正)

(補助金の交付の制限)

第3条の2 この告示に定める補助金の交付の申請は、1ブランド品につき原則1会計年度あたり1回に限り申請することができる。ただし、別表第1の販路開拓費にかかる旅費、展示会等出展料及び販売促進費については、前条第2項で規定する上限額まで申請ができるものとする。

2 別表第1に規定する機械装置又は工具器具(以下この項において「機械装置等」という。)の購入について、過去にこの告示に定める補助金の交付を受けて購入又は製造した機械装置等は、当該機械装置等を購入又は製造した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過するまでは申請することができないものとする。ただし、天災等により当該機械装置等の使用ができないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(令2告示37・追加)

(交付申請)

第4条 この告示に定める補助金の交付を受けようとする認定事業者は、下野ブランド力強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、下野ブランド力強化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令2告示37・一部改正)

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、下野ブランド力強化事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出の時期は、事業の完了した日から起算して1月を経過する日又は補助金の交付決定を受けた会計年度の末日のいずれか早い期日とする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、下野ブランド力強化事業費補助金確定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の支払)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに下野ブランド力強化事業費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした者に補助金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(令2告示37・全改)

区分

補助対象経費

ブランド維持費

謝金、費用弁償、旅費、消耗品費、修繕料、マーケティング調査費、コンサルタント料、外注費、設備等借上料、原材料費、機械装置又は工具器具の購入費、その他市長が必要と認める経費

販路開拓費

謝金、費用弁償、旅費、消耗品費、販売促進費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、展示会等出展料、翻訳料、マーケティング調査費、コンサルタント費、その他市長が必要と認める経費

特許等取得費

出願手数料

別表第2(第3条関係)

(令2告示37・追加)

補助対象経費

適用範囲及び算定方法

謝金

専門的知識を有する者に指導、相談等を依頼した場合に謝礼として支払われる経費

費用弁償

技術指導等を依頼した専門家に支払われる旅費

旅費

情報収集等のための旅費として社員等に支払われる経費(社内旅費支給規程に準じて算出した額。社内旅費支給規程がない場合、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)第13条から第15条までの規定及び第18条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料に基づき算出した額とする。)

消耗品費

消耗品、図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費

販売促進費

イベントでの販売品試食にかかる経費

印刷製本費

パッケージ、チラシ、パンフレット等の印刷費用として支払われる経費及び資料等の印刷費として支払われる経費

修繕料

機械装置又は工具器具の修繕及び改良にかかる経費

通信運搬費

郵便代、運送代等として支払われる経費

広告費

ブランド品の販売促進のために必要な広告媒体の作成費、広告掲載料及び放送料。ただし、当該ブランド品が広告の主となる場合に限る。

展示会等出展料

イベント等への出展にかかる経費

翻訳料

パッケージ、チラシ、パンフレット等の外国人向け翻訳にかかる経費

出願手数料

特許、商標等の取得に要する経費(申請、審査及び登録に要するものに限る。)

マーケティング調査費

ユーザーニーズ調査等を行うために専門機関に支払われる経費及び市場データ等を購入する費用

コンサルタント費

ブランド力向上のためにコンサルタント会社等を活用する費用並びに受発注コーディネート等のコンサルティング料として支払われる経費

外注費

機械装置又は工具器具部品の設計、製造等の外注に必要な経費

設備等借上料

機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費。ただし、借用期間が事業期間を超える場合は、補助事業期間分に相当する額とする。

原材料費

補助事業を遂行するために直接必要な原材料費

機械装置又は工具器具の購入費

機械装置又は工具器具の購入(製造する場合を含む)費として支払われる経費

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市下野ブランド力強化事業費補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第38号

(令和5年6月1日施行)