○下野市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱
平成28年6月7日
告示第101号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定により、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために下野市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の実施事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) 障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を共有し、情報交換を行うこと。
(2) 障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための協議を行うこと。
(3) 前項の協議結果に基づき、協議会のネットワークを活用した当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を行うこと。
(4) その他協議会が必要と認めた事項について協議及び取組を行うこと。
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 下野市地域自立支援協議会の委員
(2) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年(ただし、下野市地域自立支援協議会委員の者はその任期とする。)とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、下野市地域自立支援協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、協議会に委員以外の者を出席させることができる。
3 会長が必要と認めたときは、協議会委員の中から必要に応じた委員のみを招集し開催することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康福祉部社会福祉課に置く。
(相談窓口)
第9条 相談に関する窓口は、健康福祉部社会福祉課及び下野市障がい児者相談支援センターに置く。
(平31告示33・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定めることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日告示第33号)抄
(施行日)
1 この告示は、公布の日から施行する。