○下野市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月9日

規則第13号

この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

特定事業主

特定事業主行動計画の対象となる職員

下野市長

下野市長が任命する職員

下野市議会議長

下野市議会議長が任命する職員

下野市教育委員会

下野市教育委員会が任命する職員

下野市選挙管理委員会

下野市選挙管理委員会が任命する職員

下野市農業委員会

下野市農業委員会が任命する職員

下野市監査委員

下野市代表監査委員が任命する職員

下野市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

下野市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下野市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月9日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月9日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第10号