○平成27年勧告改正条例附則第2条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則
平成28年3月24日
規則第24号
平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年下野市条例第23号)第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成26年改正条例附則第5条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則の廃止)
2 平成26年改正条例附則第5条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則(平成26年下野市規則第38号)は、廃止する。