○下野市工場誘致条例施行規則

平成28年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市工場誘致条例(平成28年下野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定業種)

第3条 条例第2条第3号で規定する指定業種は別表に揚げる業種又は市長が適当と認める業種とする。

(指定申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、奨励措置の指定を受けようとする事業者は、操業開始までに、下野市工場誘致奨励金指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) 事業者の定款又はこれに類するもの

(3) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し

(4) 土地の位置図並びに建物の配置図及び平面図

(5) 売買、賃貸、工事等の契約書の写し

(6) 直近の事業年度の決算書

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定決定の通知)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定により奨励措置の指定又は不指定の決定をしたときは、下野市工場誘致奨励金指定(不指定)決定通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、条例第6条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、当該年度の市税を完納した後、下野市工場誘致奨励金奨励金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 下野市工場誘致奨励金指定決定通知書又は下野市工場誘致奨励金指定事業者地位承継承認通知書の写し

(2) 市税を完納したことを証明する書類

(3) 取得した投下固定資産の明細書及び取得価格が証明できる書類

(4) 常時雇用する従業員数が証明できる書類

(5) 課税状況照会に関する同意書

(6) その他、市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 市長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の交付又は不交付の決定をしたときは、下野市工場誘致奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 指定事業者は、条例第6条第4項により奨励金を請求しようとするときは、下野市工場誘致奨励金交付請求書(様式第6号)に下野市工場誘致奨励金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(変更等の届出)

第9条 指定事業者は、条例第7条第1号又は同条第2号に該当するときは、下野市工場誘致奨励金指定事業者変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、条例第7条第3号に該当するときは、下野市工場誘致奨励金事業休止・廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(指定及び交付の決定の取消し)

第10条 市長は、条例第8条第1項の規定により指定及び交付の決定を取り消すときは、下野市工場誘致奨励金指定(交付)取消通知書(様式第9号)を当該指定事業者に通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第2項の規定により、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるときは下野市工場誘致奨励金返還命令書(様式第10号)を当該指定事業者に通知するものとする。

(地位承継)

第11条 条例第10条の規定による指定事業者の事業を承継した事業者は、下野市工場誘致奨励金指定事業者地位承継申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、地位承継の承認の可否を決定し、下野市工場誘致奨励金指定事業者地位承継承認(不承認)通知書(様式第12号)を当該事業者に通知するものとする。

(工場誘致委員会)

第12条 条例第12条に規定する下野市工場誘致委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 下野市副市長

(2) 下野市総合政策部長

(3) 下野市総務部長

(4) 下野市市民生活部長

(5) 下野市産業振興部長

(6) 下野市建設水道部長

(7) 下野市内の商工会の役職員

2 委員会の委員長は下野市副市長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、下野市産業振興部長の職にあるものが、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、下野市産業振興部商工観光課で行う。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

指定業種

日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定めるもの)中分類

09食料品製造業

10飲料・たばこ・飼料製造業

16化学工業

25はん用機械器具製造業

26生産用機械器具製造業

27業務用機械器具製造業

28電子部品・デバイス・電子回路製造業

29電気機械器具製造業

30情報通信機械器具製造業

31輸送用機械器具製造業

39情報サービス業

40インターネット附随サービス業

44道路貨物運送業

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市工場誘致条例施行規則

平成28年4月1日 規則第29号

(令和5年6月1日施行)