○下野市家計相談支援事業実施要綱

平成28年2月10日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項の規定に基づき生活困窮者家計相談支援事業を実施することにより、生活困窮者自身の家計管理能力の向上を図り、もって早期に生活を再生することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉協議会又はその他事業者(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市が実施する生活困窮者自立相談支援事業において、家計収支のバランスが崩れ、家計収支の改善又は家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当と認められた者(以下「相談者」という。)とする。

(事業)

第4条 市は、相談者に対して、生活を早期に再生するための計画(以下「家計再生プラン」という。)を策定するともに、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 家計表の作成、出納管理等家計管理に関する支援

(2) 滞納の解消及び各種給付制度等の利用に向けた支援

(3) 多重債務者相談窓口等との連携による債務整理の支援

(4) 貸付のあっせんの支援

(5) その他家計収支の改善等のための支援

2 家計再生プランについては、下野市支援調整会議設置要領(平成27年下野市告示第50号)に規定する下野市支援調整会議において確認・修正を行いながら、支援を行うものとする。

(支援の期間)

第5条 家計再生プランによる支援期間は、原則1年とする。ただし、相談者の状況により延長することができる。

(職員)

第6条 本事業の実施に当たり、家計相談支援を行う者(以下「家計相談支援員」という。)を配置するものとする。

2 家計相談支援員は、厚生労働省が実施する家計相談支援員養成研修を受講し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当分の間は、この限りではない。

(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 社会保険労務士の資格を有する者

(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

(5) 前各号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有すると市長が認める者

(守秘義務)

第7条 相談支援事業者及び職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

下野市家計相談支援事業実施要綱

平成28年2月10日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成28年2月10日 告示第15号