○下野市無縁墓地管理要綱

平成28年3月9日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市無縁墓地(以下「無縁墓地」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 無縁墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 花の木墓地 下野市花の木3丁目89番、677番2

(2) 児山霊園内無縁墓地 下野市下古山3丁目4番地2

(収蔵の対象)

第3条 無縁墓地に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死亡人の焼骨

(2) 下野市に住所を有し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第9条第1項に基づき火葬された焼骨

(3) 前2号に掲げるもののほか、下野市長が特に認めた者の焼骨

(収蔵の手続)

第4条 無縁墓地へ焼骨を収蔵しようとする者は、無縁骨収蔵依頼書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び火葬許可証又は改葬許可証を添え、市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の依頼を受けたときは、無縁墓地管理台帳(様式第3号。以下「管理台帳」という。)に記載のうえ、焼骨を収蔵するものとする。

(使用料)

第5条 無縁墓地の使用料は、無償とする。

(収蔵の期間等)

第6条 焼骨は、収蔵した日から5年間、焼骨を故人の名前を付した骨壺に入れて保管するものとする。

2 収蔵した日から5年を超える焼骨については、無縁墓地内で合祀するものとする。

(改葬)

第7条 収蔵した焼骨の親族又は関係者から焼骨の引取りの申出があった場合は、収蔵した日から5年以内である場合に限り、これを許可するものとする。

2 前項の規定により、収蔵をした焼骨を引き取ろうとする者(以下「申請者」という。)は、無縁骨引渡申請書(様式第4号)に、改葬許可証及び引渡申請理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、申請者が当該焼骨の引取人として適当と認めるときは、焼骨を申請者に引き渡すものとする。

(管理)

第8条 市長は、管理台帳を精査し、焼骨を適正に管理しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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下野市無縁墓地管理要綱

平成28年3月9日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)