○商工会等まちづくり事業補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工会等が市内商工業の安定、発展及び地域活性化のためのまちづくりを行う事業に対し、補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「商工会等」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された下野市商工会、石橋商工会及び商工会が主体となって他の団体等と組織された団体をいう。
(対象となる事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会等が自ら企画し実施する事業で、別表に掲げる事業とする。
(対象となる経費)
第4条 この補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費で、市長が必要かつ適当と認めたもの(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額で、かつ、予算の範囲内の額とする。ただし、特に市長が認めた補助対象事業については、補助対象経費の2分の1以内の額とする。なお、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 補助対象事業に国、県その他の団体からの補助金等が含まれる場合には、当該補助金等の額を差し引いた金額を補助対象経費とする。ただし、下野市商工会及び石橋商工会からの補助金は減額の対象としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする商工会等は、商工会等まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の適正な執行を行うため必要があると認めたときは、申請に係る事項について修正を加え、又は次条に規定する条件以外の条件を付して、交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第8条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更(第10条第1項に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業の内容を変更(第10条第2項に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 事業により取得し又は増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供する行為(以下「取得財産等の処分」という。)を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。この場合において、商工会等が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(7) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。
(1) 補助対象経費の合計額が10パーセント以内の減少であって、かつ、変更後の経費が変更前の経費を上回らないもの。
(2) 経費の区分の変更を伴うものにあっては、収支予算書の各項目相互間において、20パーセント以内の増減であって、補助対象経費の合計額が増加しないもの。
2 第8条第2号に規定する軽微な変更は、事業計画の細部の変更とする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた商工会等は、事業が完了したときは、市長に商工会等まちづくり事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出の時期は、事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金の交付)
第13条 市長は、補助金を交付する場合には、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、交付するものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(取得財産の処分の制限)
第14条 規則第24条第1項に規定する市長の承認が必要な財産は、事業により取得し、又は効用の増加した機械器具又は備品等とする。
2 規則第24条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 賃貸借契約を締結した機械器具又は備品等に係る財産(附属する財産を含む。)にあっては、当該契約(実績報告書に添付したものに限る。)に定められた期間
(2) 情報基盤施設の整備又は改修に係る財産にあっては、整備又は改修が完了した日から起算して5年間
(3) 前2号以外のものにあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(下野市共通商品券発行事業補助金交付要綱の廃止)
2 下野市共通商品券発行事業補助金交付要綱(平成26年下野市告示第104号)は、廃止する。
(まちなか賑わいまつり実行委員会運営費補助金交付要綱の廃止)
3 まちなか賑わいまつり実行委員会運営費補助金交付要綱(平成26年下野市告示第105号)は、廃止する。
(イブニングライズ開催事業補助金交付要綱の廃止)
4 イブニングライズ開催事業補助金交付要綱(平成26年下野市告示第106号)は、廃止する。
(納涼踊り花火大会開催事業補助金交付要綱の廃止)
5 納涼踊り花火大会開催事業補助金交付要綱(平成26年下野市告示第107号)は、廃止する。
(経過措置)
6 この告示の施行の際現にまちなか賑わいまつり実行委員会運営費補助金交付要綱、イブニングライズ開催事業補助金交付要綱及び納涼踊り花火大会開催事業補助金交付要綱に基づき申請、交付決定等がなされた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
交付の対象となる事業
事業名 | イベントの種類、例示 |
1 イベント事業 | (1) 文化歴史など地域資源を活かしたイベント ・盆踊り、七夕、音楽祭、コンクール (2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント ・エコまつり、リサイクルフェア、クリーンキャンペーン (3) 地域福祉、健康に資するイベント ・高齢者等を招待してのイベント、健康フェステイバル (4) 防犯防災、生活安全に資するイベント ・防災フェア、防災訓練イベント、交通安全キャンペーン |
2 活性化事業 | (1) 施設を整備する事業 ・商店街街路灯整備、統一看板設置、共同駐車場整備 (2) 能力向上を図るための事業 ・各種講習会・講演会、講座 (3) まちなかの賑わいを図るための事業 ・空き店舗等を活用した事業、軽トラ市 (4) 組織力、経営力の強化を図るための事業 ・専門家派遣、人材育成、商品開発 (5) 消費拡大を図るための事業 ・商品券の発行 |
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)
(令5告示93・一部改正)
(令4告示39・一部改正)