○下野市生涯学習推進協議会設置要綱
平成28年3月29日
告示第55号
(設置)
第1条 市の生涯学習施策について、市民と行政との連携を深め、生涯学習による下野市の文化づくりを推進するため、下野市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 下野市生涯学習推進計画に関すること。
(2) 市民の学習支援に関すること。
(3) その他生涯学習推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、公募による市民、学識経験を有する者、関係団体及び関係機関のうちから生涯学習推進本部長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、生涯学習文化課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(下野市生涯学習推進協議会運営要綱の廃止)
2 下野市生涯学習推進協議会運営要綱(平成18年下野市告示第179号)は廃止する。