○下野市放課後児童健全育成事業届出等に関する要綱
平成28年3月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定に基づく事業開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。
(事業変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定に基づく事業変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。
(事業廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定に基づく事業廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。