○下野市スクールガード・リーダー設置要綱
平成28年4月14日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 下野市立小学校、中学校及び義務教育学校における学校安全に関して指導を図るとともに、学校安全ボランティアとして、子どもの見守り活動等を行うスクールガードへのサポートを行うため、スクールガード・リーダーを設置する。
(令4教委告示2・一部改正)
(職務)
第2条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 通学路や学区内の定期的な巡回指導
(2) 学校内の防犯対策に関する指導及び助言
(3) その他、学校安全対策に関すること。
(委嘱等)
第3条 スクールガード・リーダーは、前条の職務に必要な専門的知識及び経験を有すると認められる者の中から下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 スクールガード・リーダーの任期は、1年以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、再任することができる。
3 教育委員会は、スクールガード・リーダーが次のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 自己の都合により、辞任の申し出があったとき。
(2) 勤務実績の不良等、職務の遂行状況が不適当と認めるとき。
(3) 病気その他心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(4) その他、その職に必要な適格性を欠くと認めたとき。
(配置)
第4条 教育委員会は、一中学校又は義務教育学校区あたり1人以内のスクールガード・リーダーを配置することができる。
(令4教委告示2・一部改正)
(守秘義務)
第5条 スクールガード・リーダーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第6条 スクールガード・リーダーは、活動中に児童生徒の安全を損なう事案が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 スクールガード・リーダーは、1年間の活動報告を別記様式により、教育委員会に提出しなければならない。
(報償費)
第7条 スクールガード・リーダーに支給する報償費の額は、年額50,000円以内とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月14日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略