○下野市スクールアシスタント採用試験委員会設置要綱

平成28年2月19日

教育委員会告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市スクールアシスタントの採用に関する規程(平成28年下野市教育委員会訓令第12号)第4条の規定に基づく下野市スクールアシスタント採用試験委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 試験の実施要項を定めること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験結果を教育委員会に報告すること。

(4) その他、試験の実施に必要な事務を処理すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、教育長の職にあるものをもって充てる。

3 委員は、教育次長、学校教育課長、指導主事及び学校教課職員で教育長が指名するものとする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

下野市スクールアシスタント採用試験委員会設置要綱

平成28年2月19日 教育委員会告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月19日 教育委員会告示第25号