○下野市スクールアシスタント採用試験委員会設置要綱
平成28年2月19日
教育委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市スクールアシスタントの採用に関する規程(平成28年下野市教育委員会訓令第12号)第4条の規定に基づく下野市スクールアシスタント採用試験委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験の実施要項を定めること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験結果を教育委員会に報告すること。
(4) その他、試験の実施に必要な事務を処理すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、教育長の職にあるものをもって充てる。
3 委員は、教育次長、学校教育課長、指導主事及び学校教課職員で教育長が指名するものとする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。