○下野市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱
平成28年3月17日
教育委員会告示第31号
(設置)
第1条 小学校、中学校及び義務教育学校における児童生徒の学校給食に係る食物アレルギー(以下「食物アレルギー」という。)について、医療機関と連携し、学校の実情に応じた適切な対応を推進するため、下野市学校給食食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4教委告示2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 食物アレルギーを持つ児童生徒に対する学校給食の適切な対応に関すること。
(2) 食物アレルギー対応マニュアルに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食物アレルギーに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育委員会事務局教育次長を、副委員長は学校教育課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。
2 委員等に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員等は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
食物アレルギー専門医 |
校長会から選出された者 |
養護教諭を代表する者 |
栄養教諭・学校栄養職員を代表する者 |
給食主任を代表する者 |
石橋地区消防組合本部組織の職員 |
児童生徒の保護者を代表する者 |
国分寺学校給食センター長 |
教育委員会事務局教育次長 |
教育委員会事務局教育総務課長 |
教育委員会事務局学校教育課長 |