○下野市立学校教職員の教職員評価に関する苦情相談及び苦情申立に関する取扱要領
平成28年1月14日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、栃木県教職員評価制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第8条に基づき、下野市立学校に勤務する県費負担教職員の「教職員評価制度」に係る教職員(以下「職員」という。)からの苦情(当該職員に係るものに限る。以下「苦情」という。)の処理に関する取扱に関して必要な事項を定めるものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(対象となる苦情)
第2条 対象となる苦情は、当該年度において、職員に開示された総合評価結果とする。
(苦情相談員)
第3条 職員からの苦情の相談に対応するため、下野市教育委員会学校教育課に苦情相談員を設置する。
2 苦情相談員は、学校教育課管理主事をもって充てる。
(苦情申立審査会)
第4条 苦情の内容を審査するため、苦情申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長は、教育次長、副委員長は学校教育課長をもって充てる。
6 委員は、管理主事及び委員長が指名した指導主事とする。
7 審査会の庶務は、下野市教育委員会学校教育課において処理する。
(苦情相談)
第5条 職員は、総合評価結果に疑義があるときは、苦情相談員に苦情の相談(以下「苦情相談」という。)を行うことができる。
2 苦情相談は、校長から総合評価結果に対する説明を経た後に、教育長が定める苦情相談の期間内に行うものとする。
(苦情相談員による事案の処理)
第6条 職員は、開示された総合評価結果に疑問がある場合は、当該評価結果の再説明を校長に求め、その再説明を受けてもなお不服がある場合は、苦情相談員に対し、学校名、職名及び氏名を明らかにした上で、口頭、文書等により苦情相談を行うことができる。
2 面談による苦情相談は、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)が、あらかじめ電話等で苦情相談員に希望する日時等を連絡し、苦情相談員が、日程の調整を行うものとする。
3 苦情相談員は、苦情相談の内容により、相談者、評価者(実施要綱第6条第1項に規定する第1次評価者及び第2次評価者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し、事情聴取、説明、助言等の必要な措置を行うものとする。この場合において、苦情相談の円滑な処理に効果的と判断される場合には、相談者と評価者の双方による話合いを斡旋することができる。
4 苦情相談員は、相談者、評価者その他の関係者に対し、確認結果の伝達その他の措置を行うものとする。
5 苦情相談員は、第3項の必要な措置を行ったにもかかわらず、苦情相談に係る事案の解決の見込みがないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、相談者が事案の処理の継続を求める場合においても、苦情申立ができる旨を教示した上で当該事案の処理を打ち切ることができる。
(苦情申立)
第7条 職員は、総合評価結果に対する再説明を求め、苦情相談員に相談してもなお、総合評価結果に不服があるときは、苦情申立することができる。
3 苦情申立窓口は、下野市教育委員会学校教育課に設置する。
4 苦情申立は、苦情相談員から苦情申立ができる旨の教示を受けた日の翌日以降で、教育長が定める苦情申立の期間内に行うものとする。
2 審査会は、評価に係る事実の誤認、評価基準の適用の誤り、評価原則に反する評価の有無等について審査し、必要に応じ、申立者、評価者その他の関係者に対し、指導、再評価指示その他の措置を行うものとする。
3 再評価の指示を受けた評価者は、教育長が指定する日までに、申立者についての再評価結果を教育長に提出し、速やかに申立者に開示しなければならない。
(審査会の会議)
第9条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は非公開とする。
4 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 会議を開くことが困難な場合においては、構成員に回議して審査会に代えることができる。
6 会議は、苦情申立のあった意見の内容について審査し、教育長にその結果を報告する。
(守秘義務)
第10条 苦情相談員及び審査会は、相談者又は申立者の職名、氏名、苦情の内容その他の苦情に関する秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱の禁止)
第11条 評価者その他の関係者は、職員が苦情相談又は苦情申立を行ったこと、苦情に関し苦情相談員又は審査会が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱をしてはならない。
(評価者等の責務)
第12条 評価者その他の関係者は、苦情相談及び審査会の審議を円滑かつ適切に処理するため、事情聴取、相談者と評価者との話合いの場の設定、事実確認、指導、再評価指示その他必要な措置について、苦情相談員及び審査会に協力しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、苦情相談及び苦情申立の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令1・一部改正)