○下野市教育相談員の採用に関する規程
平成28年2月19日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市教育相談員の設置等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第17号)第3条の規定に基づき、下野市教育相談員(以下「相談員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(募集)
第2条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、相談員を採用する場合、次の事項を定めた募集要項を定め、原則として公募するものとする。
(1) 募集期間
(2) 受験資格
(3) 応募方法
(4) その他、教育長が必要と定める事項
(採用方法)
第3条 新規採用者の選考は、下野市教育相談採用試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
2 試験は、書類選考及び面接試験によるものとする。
(採用試験委員会の設置)
第4条 当該試験に際し、下野市教育相談員採用試験委員会(以下「採用試験委員会」という。)を設置するものとする。
2 採用試験委員会の組織、所掌事務等については、教育委員会が別に定める。
(採用候補者名簿の作成)
第5条 採用試験委員会は、試験による相談員の採用について、下野市教育相談員採用候補者名簿(様式第1号。以下「採用候補者名簿」という。)を作成するものとする。
(合格者の決定)
第6条 採用試験委員会は、前条の採用候補者名簿より合格者を決定するものとする。
2 採用試験委員会は、教育委員会へ合格者を報告し、承認を求めなければならない。
(再任等の方法)
第8条 第2条の規定に係る公募による採用以外の相談員の再任等は、教育委員会の承認により決定するものとする。
(辞令の交付)
第9条 教育委員会は、相談員の職に採用しようとする者に対し、辞令を交付するものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(令2教委訓令1・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。