○下野市議会図書室規程
平成28年5月6日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて附置する下野市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書の種類)
第2条 図書等の種類は次のとおりとする。
(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けたもの。
(2) 地方自治関係図書及びその他の法令図書
(3) 下野市議会会議録その他の下野市議会刊行物
(4) 下野市刊行物
(5) 議員の調査研究に必要な各種資料及びその他議長が必要と認めるもの
(管理)
第3条 下野市議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、下野市議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、図書室の管理を行う。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、下野市議会議員(以下「議員」という。)のほか議員の調査研究を妨げない範囲で下野市職員(以下「職員」という。)及び一般市民も利用することができる。
(利用日及び利用時間)
第5条 図書室を利用できる日は、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とし、その利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、図書の整理その他の理由により利用時間内でも閉室することができる。
(閲覧)
第6条 図書を閲覧しようとする者は、事務局職員に申し出て図書室内で閲覧するものとする。ただし、議長は、次に掲げる者の閲覧を拒否し、又は退室を求めることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 酒気を帯びた者又は図書室の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他局長が図書の閲覧を不適当と認めた者
(貸出し)
第7条 図書の貸出しを受けることができる者は、議員及び職員とする。
2 図書等の貸出しを受けようとする者は、貸出し及び返却の際に、議会事務局に備える所定の書類に必要事項を記入しなければならない。
3 図書の貸出期間は7日以内とし、同時に貸出しを受けられる図書等は、3冊以内とする。ただし、点検その他、図書整理上必要があるときは、貸出期間内でも返却させることができる。
4 議長が特に指定した図書は貸出しを行わない。
(図書等の弁償)
第8条 図書等を紛失、汚損又はき損したときは、同一の図書をもって代納し、又は相当の代価を弁償しなければならない。
(寄贈図書)
第9条 寄贈を受けた図書等は、寄贈者の氏名及び寄贈の年月日を記入し、他の図書と同一に取り扱うこととする。
(図書の整理)
第10条 事務局長は、図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳に記入の上保管するものとする。
2 事務局長は、図書には、下野市議会図書室印を押すものとする。
(廃棄)
第11条 事務局長は、議長の許可を得て修理不能その他廃棄を適当と認める図書を、廃棄することができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。