○下野市農漁業災害対策特別措置要綱

平成27年12月28日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害を受けた農業者又は漁業者に対し、補助金を交付することにより、生産を維持増進する助成措置及び資金の融通を円滑にする措置を講じ、もって農業又は漁業の生産力の維持及び経営の安定を図ることを目的とする下野市農漁業災害対策特別措置について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号。以下「県条例」という。)において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象農業者 農業者のうち次のからまでのいずれかに該当するものとして市長の認定を受けたものをいう。

 天災に起因する農作物等の減収量がその農作物の平年における収穫量の100分の30以上であること又は天災に起因する農作物等の減収による損失額が農業経営に大きな影響を与えること。

 天災に起因する果樹又は桑樹(栽培面積が5アール以上のものに限る。以下「果樹等」という。)の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が農業者の栽培する果樹等の被害時における価額の100分の30以上であること。

 天災に起因する農作物育成管理用施設その他の農作物等の生産の用に供する施設(以下「農作物育成管理用施設等」という。)の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の70以上であること。

(2) 融資対象農業者 農業者のうち次のからまでのいずれかに該当するものとして市長の認定を受けたものをいう。

 天災に起因する農作物等の減収量がその農作物の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、天災に起因する農作物等の減収による損失額が農業者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。

 天災に起因する果樹等の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が農業者の栽培する果樹等の被害時における価額の100分の30以上であること。

 天災に起因する農作物育成管理用施設等の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上であり、かつ、当該施設の復旧又は補修に要する経費が10万円以上であること。

(3) 融資対象漁業者 漁業者のうち次の又はのいずれかに該当するものとして市長の認定を受けたものをいう。

 天災に起因する魚介類の流失等に伴う損失額が漁業者の平年における漁業による総収入額の100分の10以上であること。

 天災に起因する漁業用施設の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上であり、かつ、当該施設の復旧又は補修に要する経費が10万円以上であること。

(指定災害の指定)

第3条 市長は、栃木県知事が県条例第3条の規定に基づき指定した指定災害又は天災に起因する農作物等の減収による損失が被災農業者の農業経営に大きな影響があると認められる災害を指定災害として指定するものとする。

(補助の種類等)

第4条 補助の種類、補助の対象となる経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助対象農業者等の認定)

第5条 補助対象農業者、融資対象農業者又は融資対象漁業者の認定を受けようとする者は、下野市農漁業災害被災申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(法による融資)

第6条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)等の適用を受ける資金の融通(以下「法による資金の融通」という。)が行われる場合において、既に組合等が、災害経営資金又は施設復旧資金を貸し付けているときは、当該資金のうち法による資金の融通の対象となるものに係る資金については、組合等は償還の措置を講ずるものとする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、補助を受けた農業者、漁業者若しくは組合等が、この告示等の規定に違反したときは、当該農業者、漁業者若しくは組合等に対し、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び検査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者又は組合等に対し、報告を求め、又は職員をしてその事務所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査する場合は、その身分を示す証標(様式第2号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月9日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助の種類

補助の対象となる経費

補助率

病害虫防除用農薬購入費等補助

農作物の被害率(減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)が100分の30以上100分の70未満(市長が特に認める場合にあっては、100分の30以上)、被害率に関わらず減収による損失額が農業経営に大きな影響がある場合又は果樹若しくは桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が病害虫の共同防除を行うための農薬の購入に要する経費及び当該農薬の散布作業に要する労賃(以下この項において「防除経費等」という。)で次の各号に掲げる額

1 防除経費等の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

樹草勢回復用肥料購入費等補助

農作物の被害率が100分の30以上100分の70未満又は果樹若しくは桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費並びに当該肥料の施肥作業に要する労賃及び樹草勢回復のための作業に要する労賃(以下この項において「回復経費等」という。)で次の各号に掲げる額

1 回復経費等の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

蚕種購入費補助

桑樹の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が再生産を図るため蚕種の共同購入に要する経費(以下この項において「蚕種経費」という。)で次の各号に掲げる額

1 蚕種経費等の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

代替作付用種苗等購入費補助

農作物又はきのこ類の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が追いまき、代替作付等のための種苗又は原木、種菌若しくは菌床の購入に要する経費(以下この項において「種苗等経費」という。)で次の各号に掲げる額

1 種苗等経費の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

種苗、桑葉等の輸送費補助

農作物又は桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が種苗、自給飼料又は桑葉が不足した場合において、これらを補てんするための種苗、自給飼料又は桑葉の共同輸送に要する経費(以下この項において「輸送経費」という。)で次の各号に掲げる額

1 輸送経費の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

農作物取り片付け作業費等補助

農作物取り片付け作業費

農作物又はきのこ類が収穫直前において100分の70以上の被害を受けた場合において、その取り片付け作業に要する労賃等で次の各号に掲げる額

1 当該労賃等の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

果実の選果等作業費

農作物(果樹)の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が果実の摘果及び選果に係る作業のために要する労賃等で次の各号に掲げる額

1 当該労賃等の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

農作物育成管理用施設等撤去作業費補助

農作物又はきのこ類に係る農作物育成管理用施設等が100分の70以上の被害を受けた場合において、その撤去作業のために要する労賃等で次の各号に掲げる額

1 当該労賃等の10分の10に相当する額

2 市長が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額以内

災害経営資金利子補給

災害経営資金の借入金に係る利子

栃木県知事が災害の都度定める率で計算した額

施設復旧資金利子補給

施設復旧資金の借入金に係る利子

栃木県知事が災害の都度定める率で計算した額

(令4告示39・一部改正)

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下野市農漁業災害対策特別措置要綱

平成27年12月28日 告示第190号

(令和4年4月1日施行)