○下野市介護保険条例の一部を改正する条例附則第4項の市長が定める期日を定める規則

平成28年9月20日

規則第48号

下野市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第16号)附則第4項の市長が定める期日は、平成28年10月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

下野市介護保険条例の一部を改正する条例附則第4項の市長が定める期日を定める規則

平成28年9月20日 規則第48号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年9月20日 規則第48号