○下野市生活支援ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成28年7月1日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、居宅において日常生活を営むのに支障のある高齢者及び一時的なけが、病気等により日常生活に支障がある高齢者に対して、ホームヘルパーを派遣する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の自立した生活の継続を可能とするとともに健全で安らかな生活の確保を目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、この事業の運営の一部を社会福祉法人等に委託し実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、三親等内の親族による支援を受けることができない市内に住所を有するおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしの者であって、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定若しくは要支援の認定を受けていないもの又は介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の対象者とならないもの
(2) 現に、病院又は診療所(指定介護療養型の医療施設を除く。)に入院中の者で、当該病院又は診療所において、この事業と同様のサービス又は代替サービスを受けることができないもの
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 この事業によるサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活援助に関すること。
ア 住居等の清掃及び整理整頓
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 生活必需品の買物
エ その他必要な家事援助
(2) 生活、身上、介護その他必要と認める相談及び助言に関すること。
(3) 関係機関等との連絡に関すること。
(利用申請)
第5条 この事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、生活支援ホームヘルプサービス事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条による申請があった時は、速やかに内容を審査し、サービス利用の要否を決定するものとする。
2 市長は、サービスの利用を決定したときは、生活支援ホームヘルプサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、利用者について生活支援ホームヘルプサービス事業利用決定(変更)通知書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。
(派遣期間等)
第7条 ホームヘルパーの派遣期間は、前条第2項の規定による通知を行った日から、原則として3箇月を限度とする。ただし、身体の状況によりサービスの利用継続が必要と認められる利用者については、3箇月を限度に派遣期間の延長を認めることができる。
2 ホームヘルパーを派遣する回数は、原則として週1回とし、1回当たりの時間は1時間30分までとする。ただし、やむを得ない事情により、週に複数回のサービス利用が必要と認められる利用者については、週2回までの利用を認めることができる。
(費用負担等)
第8条 利用者は、別表に定める利用料及びサービス利用にかかるその他の費用を負担しなければならない。
2 利用者が市外の病院又は診療所(指定介護療養型の医療施設を除く。)に入院している場合には、前項に定める利用料のほかに、当該派遣にかかる交通費その他の実費を負担しなければならない。
3 市長は、経済上の事情等により必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用の廃止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、派遣を廃止するものとする。
(1) 介護保険法の規定による要介護認定若しくは要支援の認定を受けたとき又は介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の対象者となったとき。
(2) 利用者が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設その他これに類する施設に入所したとき。
(3) 派遣を辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
2 市長は、利用廃止を決定したときは、生活支援ホームヘルプサービス事業利用廃止通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。
3 市長は、利用廃止を決定したときは、生活支援ホームヘルプ事業利用廃止通知書(様式第5号)により受託者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
生活支援ホームヘルプサービス事業利用料
(1) 費用負担区分1(一定以上の収入を有する者)
時間 | 基準額 | 市負担額 | 利用者負担額 |
30分以上1時間未満 | 2,200円 | 1,760円 | 440円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,080円 | 2,480円 | 600円 |
備考
一定以上の収入を有する者とは、本人の合計所得金額が160万円以上で、なおかつ同一世帯の65歳以上の者の年金収入にその他の合計所得金額を加えた額が、単身世帯280万円以上の者、2人以上世帯346万円以上の者をいう。
(2) 費用負担区分2(上記以外の者)
時間 | 基準額 | 市負担額 | 利用者負担額 |
30分以上1時間未満 | 2,200円 | 1,980円 | 220円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,080円 | 2,780円 | 300円 |
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)