○輝け下野エール大使設置要綱

平成28年10月17日

告示第145号

(設置)

第1条 本市の魅力を市内外に効果的に情報発信することにより、本市の知名度の向上とイメージアップ及び観光振興を図るため、輝け下野エール大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 広く市内外に本市の魅力を情報発信し、本市の知名度の向上とイメージアップに協力すること。

(2) 本市の知名度の向上とイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。

(3) その他大使の任務として市長が必要と認める活動を行うこと。

(委嘱)

第3条 大使は、本市の魅力を広く市内外に紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 経済、文化、芸術、学術、スポーツ、芸能等の分野において市にゆかりのあるもの

(2) 本市について、深い理解と認識を持ち、各立場から前条に掲げる役割が期待できるもの

(3) その他市長が大使として適任と認めるもの

(任期)

第4条 大使の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、当該委嘱された年度の翌々年度の3月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、大使を解嘱することができる。

(大使選定依頼)

第5条 市長は、大使を選任しようとするときは、あらかじめ表彰審査委員会(下野市表彰条例(平成18年下野市条例第5号)第8条に規定する下野市表彰審査委員会をいう。)に選定審査を依頼するものとする。ただし、再任の場合は、選定審査を省略できるものとする。

(報酬)

第6条 大使の報酬は、無報酬とする。ただし大使が市長の依頼により旅行した場合においては、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の例により旅費を支給する。

2 市長は、大使が活動に資するため、次に掲げる物品を提供することができる。

(1) 名刺

(2) 市の広報紙及び観光パンフレット

(3) 市政に関する情報紙

(4) 下野ブランド品

(5) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、大使に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

輝け下野エール大使設置要綱

平成28年10月17日 告示第145号

(平成28年10月17日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成28年10月17日 告示第145号