○下野市新生児人形等教育機器・機材貸出要綱

平成28年11月25日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、下野市新生児人形等教育機器・機材(以下「機器」という。)の貸出に関して必要な事項を定め、機器の円滑な活用を図ることを目的とする。

(貸出の対象)

第2条 この告示による機器の貸出を受けることができる者は、原則として市内に在住し、在勤し、又は在学する活動グループ又は団体とする。

2 この告示により貸出しを行う機器は、別表のとおりとする。

(貸出承認申請)

第3条 機器の貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市新生児人形等教育機器・機材等貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 申請者は、承認を受けようとする日の6月前の日から7日前の日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(申請の承認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、下野市新生児人形等教育機器・機材貸出承認書(様式第2号)又は下野市新生児人形等教育機器・機材貸出不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないものとする。

(1) 貸出すことにより市の事業に支障をきたすとき、又はその恐れがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するとき、又はその恐れがあるとき。

(3) 市民を対象とする事業でないとき。

(4) 特定の個人、政党、思想又は宗教団体の活動に利用され、又はその恐れがあるとき。

(5) 商業宣伝又は営利目的であるとき。

(6) その他、市長が不適当と認めたとき。

3 貸出しの希望期間が重複する複数の申請があった場合は、原則として先着順とする。

(貸出し等)

第5条 機器の貸出し又は返却は、原則として市長が指定する場所(以下「指定場所」という。)において、市職員の立会いのもと行うものとする。

2 貸出期間は、原則として1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、貸出し期間を延長することができる。

3 貸出しにかかる費用については、原則として無料とする。ただし、貸出期間中に著しい汚損、破損又は紛失等が生じた場合は、その原状回復にかかる費用の全額又は一部を申請者が負担するものとする。

4 申請者は、機器を返却するときは、下野市新生児人形等教育機器・機材使用実績報告書(様式第4号)を提出するとともに、指定場所において市職員の点検を受けなければならない。

(使用上の遵守事項)

第6条 申請者は、機器の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 許可された用途以外に使用しないこと。

(3) 使用にあたっては、汚損、破損及び紛失等に細心の注意を払うこと。

(4) 貸出期間を順守すること。

(5) その他許可者が特に付した条件に従って使用すること。

(申請者からの取り消し等)

第7条 申請者の都合により、貸出しにかかる申請の内容を変更又は取り消す場合は、速やかに連絡するものとする。

(貸出承認の取消し)

第8条 市長は、申請者が第6条に定める事項を遵守しなかった場合、その他この規定に違反した場合は、その承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合は、下野市新生児人形等教育機器・機材貸出承認取消書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返却を命じるものとし、申請者は直ちにこれに応じなければならない。

4 貸出承認の取消しにより申請者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(市の責任)

第9条 機器の使用により、申請者が被った損害又は申請者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(管理及び事務の取り扱い)

第10条 機器の管理及びこの告示に関する事務の取り扱いは、健康増進課が行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

下野市新生児人形等教育機器・機材一覧表

番号

機器名

台数

1

新生児モデル

16

2

胎児人形セット

1

3

布製歯科モデル

1

4

歯列発育模型

4

5

血管モデル

1

6

脂肪模型(1kg)

1

7

フードモデル(野菜料理5皿(1日分の野菜目標量))

1

8

フードモデル(糖尿病)

1

9

フードモデル(塩分)

1

10

肺の模型(タバコの影響)

1

11

タバコの媒体(1年分のタールサンプル)

1

12

スモーカライザー

1

13

DVD「性感染症」

1

14

DVD「生きるための心の教育」

1

15

DVD「うまれるよ」

1

16

DVD「自分を大切にするって?」

1

17

プロジェクター

1

18

体重計(家庭用)

1

19

トーンチャイム

1

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市新生児人形等教育機器・機材貸出要綱

平成28年11月25日 告示第160号

(令和4年4月1日施行)