○下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金条例施行規則
平成28年12月15日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金条例(平成28年下野市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額の決定)
第3条 分担金の額は、次に掲げるところにより決定し、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該分担金(率)を超えて決定することができるものとする。
(1) 新築事業 市が適当と認めた事業費の100分の10
(2) その他の事業 市が適当と認めた事業費の100分の10
(分担金の額の変更)
第4条 市長は、分担金を増額又は減額したときは、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金変更通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。