○下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金条例施行規則

平成28年12月15日

規則第59号

(事業の申請等)

第2条 市が下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業(以下「交流施設事業」という。)を行うことにより、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業採択申請書(様式第1号)に下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業概要書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業業採択(不採択)通知書(様式第3号)により採択の可否を受益者に通知するものとする。

(分担金の額の決定)

第3条 分担金の額は、次に掲げるところにより決定し、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該分担金(率)を超えて決定することができるものとする。

(1) 新築事業 市が適当と認めた事業費の100分の10

(2) その他の事業 市が適当と認めた事業費の100分の10

(分担金の額の変更)

第4条 市長は、分担金を増額又は減額したときは、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金変更通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金条例施行規則

平成28年12月15日 規則第59号

(平成28年12月15日施行)