○下野市乳幼児発達二次健康診査実施要綱

平成29年3月30日

告示第57号

下野市乳幼児発達二次健康診査実施要綱(平成24年下野市告示第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項及び下野市母子保健事業実施要綱(平成29年下野市告示第53号)第8条の規定に基づき実施する乳幼児発達二次健康診査(以下「二次健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受診対象者の把握及び受診勧奨)

第2条 市長は、乳幼児健康診査や育児相談等により運動発達遅滞又は精神発達遅滞等が疑われる乳幼児を把握した場合、必要に応じて二次健康診査を受診させるものとする。

2 市長は、前項により二次健康診査の受診が必要とされた乳幼児の保護者に対し、二次健康診査の実施日時及び内容等を文書により通知するものとする。

(二次健康診査の内容)

第3条 二次健康診査の内容は次の各号のとおりとする。

(1) 身体の疾病及び異常の有無の検査

(2) 発達健康診査

(3) 行動発達及び言語発達の状況並びにその異常の検査

(4) 運動機能訓練の指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、発達上問題となることへの相談

(記録)

第4条 市長は、二次健康診査の結果及び指導事項等を、母子健康管理票及び母子健康手帳に記録するものとする。

(事後措置)

第5条 市長は、次の各号に掲げる二次健康診査の結果に基づき、当該各号に定める措置を行うとともに、必要に応じて療育給付及び育成医療制度等の利用を勧奨するものとする。

(1) 要支援 専門養育機関等の利用の勧奨

(2) 要治療 専門医療機関等での受診の勧奨

(3) 要精密健康診査 下野市乳幼児健康診査紹介状の交付

(4) 要経過観察 電話又は訪問等による継続的な相談指導の実施

2 二次健康診査を受診しなかった乳幼児の保護者に対しては、電話、家庭訪問等により状況を確認し、受診を勧奨する。

(様式)

第6条 この告示の施行について必要な書類及び帳簿等の様式は別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、二次健康診査について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

下野市乳幼児発達二次健康診査実施要綱

平成29年3月30日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月30日 告示第57号