○下野市英語検定料助成金交付要綱

平成29年3月24日

教育委員会告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、英語検定の受験に要する検定料(以下「検定料」という。)に対し助成金を交付することにより、下野市立学校に在籍している児童生徒(以下「児童生徒」という。)の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(令4教委告示2・令5教委告示9・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示による検定料助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、児童生徒の親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者(以下「保護者」という。)とする。ただし、当該保護者が下野市外に住所を有する場合にあっては、住所地の市町村より助成金の交付を受けていない者に限る。

(令5教委告示9・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、当該年度に受験した検定級1~3級の検定料とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、検定料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 助成金の交付は、児童生徒1人につき年度1回を限度とする。

(令5教委告示9・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、英語検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 対象児童生徒の英語検定受験を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該年度の3月末までに行うものとする。

(令7教委告示1・全改)

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、助成金の交付の決定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定する口座へ速やかに振り込むものとする。

3 市長は、第1項の規定により、助成金の交付を否決したときは、英語検定料助成金不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(令7教委告示1・全改)

(助成金交付の取消し)

第8条 助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額を取り消し、その者から返還させることができる。

(令7教委告示1・旧第11条繰上)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は別に定める。

(令7教委告示1・旧第12条繰上)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月20日教委告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7教委告示1・全改)

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(令7教委告示1・全改)

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下野市英語検定料助成金交付要綱

平成29年3月24日 教育委員会告示第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会告示第28号
令和4年1月13日 教育委員会告示第2号
令和5年3月31日 教育委員会告示第9号
令和7年1月20日 教育委員会告示第1号