○下野市食物アレルギー対応アドバイザー設置要綱
平成29年3月24日
教育委員会告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の学校給食における食物アレルギー対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、食物アレルギー症状を有する児童生徒等及び給食に関わる児童生徒等が、心身ともに健康で安全な学校生活を送り、生涯にわたり健康な生活を営めるようにするため、専門的な立場から指導、助言等を行う下野市食物アレルギー対応アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、小山地区医師会に所属し、かつ、専門的な知識を有する医師の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 アドバイザーは、次に定めるところにより職務を行うものとする。
(1) 食物アレルギー症状を有する児童生徒等の対応等について、専門的な助言及び指導等を行うこと。
(2) マニュアルについて、専門的な助言、指導等を行うこと。
(3) その他教育委員会等が専門的な判断を必要と認めた食物アレルギーに関すること。
(服務)
第5条 アドバイザーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談者の人格、プライバシー等を侵害する恐れのある行為を行わないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(3) 教育委員会関係職員と常時緊密な連絡を保持すること。
(4) 職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、所属長の指示に従うこと。
(手続)
第6条 アドバイザーの相談を希望する学校の学校長は、食物アレルギー対応アドバイザー申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、アドバイザーへの相談が必要と認められる場合は、食物アレルギー対応アドバイザー相談依頼書(様式第2号)を作成し、アドバイザーに依頼するものとする。
3 教育委員会は、アドバイザーから受けた専門的な助言、指導内容等について、食物アレルギー対応アドバイザー指導内容等報告書(様式第3号)により、学校長に報告するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、この限りでない。
(報酬)
第7条 アドバイザーの報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)による。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、教育委員会事務局学校教育課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。