○公職選挙法第161条第1項第3号の規定による個人演説会等を開催する施設の告示

平成29年3月2日

選挙管理委員会告示第6号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定に基づき、個人演説会等を開催する施設を次のように指定する。

施設の名称

所在地

下野市南河内体育センター

下野市仁良川1141番地

下野市グリムの館

下野市下古山747番地

下野市国分寺聖武館

下野市国分寺682番地2

この告示は、公布の日から施行する。

公職選挙法第161条第1項第3号の規定による個人演説会等を開催する施設の告示

平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第6号

(平成29年3月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第6号