○下野市観光関連物品貸与要綱
平成29年6月7日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、観光関連物品(以下「物品」という。)に係る下野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年下野市条例第64号)第7条の規定に基づく貸与について、必要な事項を定める。
(貸与対象)
第2条 この物品貸与の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 一般社団法人下野市観光協会
(2) その他、市長が認めたもの
(貸与品目)
第3条 貸与する物品は、次に掲げる物品とする。
(1) 観光自転車
(2) 坊ちゃん列車(観光ロードトレイン)
(3) ミニ新幹線
(貸与金額)
第4条 市長は、物品を無償で貸与するものとする。
(事業の実施)
第5条 物品の貸与を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その物品を活用し、観光振興のための事業を実施しなければならない。
(費用の負担)
第6条 物品を活用する事業を実施するために必要な費用は、利用者が負担するものとする。
(譲渡の禁止)
第7条 利用者は、物品の貸与を受ける権利を他人に譲渡又は転貸することはできない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、物品の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。