○下野市立学校における学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)作成委託料支払事務取扱要領
平成29年8月17日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食における食物アレルギー対応マニュアルに基づき、食物アレルギーの対応を適切に実施するため、医師が小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)における「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」(以下「指導表」という。)を作成した場合における作成委託料支払事務に関し必要な事項を定める。
(令4教委告示2・一部改正)
(支払対象事務)
第2条 支払の対象となる業務は、市内の小中学校等に在籍する者又は市内の小中学校等に入学を予定する者であって、食物アレルギーを有することにより学校生活において特別な配慮が必要と認められるものに対し、指導表を作成する業務とする。
(令4教委告示2・一部改正)
(支払)
第3条 市は、市が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)に対し指導表作成委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
(作成委託料)
第4条 委託料の額は、指導表1件につき2,000円を限度とする。
2 委託料の支払いは、1年度において、児童生徒1人につき1回を限度とする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに当該医療機関の指定する口座へ振り込むものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、指導表の作成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委告示2・令5教委告示13・一部改正)
(令3教委告示8・全改)