○下野市立地企業連絡協議会補助金交付要綱
平成29年8月30日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市に立地する企業及び関係機関が一体となり、連携を強化し、もって事業者の発展及び地域経済の活性化を図るため、下野市立地企業連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、協議会の活動に要する経費の全部又は一部とする。
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付)
第8条 市長は、補助金を交付する場合には、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下野市立地企業連携事業補助金交付要綱の廃止)
2 下野市立地企業連携事業補助金交付要綱(平成26年下野市告示第103号)は、廃止する。
(下野市立地企業連携促進協議会設置要綱の廃止)
3 下野市立地企業連携促進協議会設置要綱(平成26年下野市告示第22号)は、廃止する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)
(令5告示93・一部改正)