○下野市立地企業連絡協議会補助金交付要綱

平成29年8月30日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市に立地する企業及び関係機関が一体となり、連携を強化し、もって事業者の発展及び地域経済の活性化を図るため、下野市立地企業連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、協議会の活動に要する経費の全部又は一部とする。

(補助金の額)

第3条 この補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定による交付申請は、下野市立地企業連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、下野市立地企業連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、下野市立地企業連絡協議会補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、下野市立地企業連絡協議会補助金確定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金を交付する場合には、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、下野市立地企業連絡協議会補助金請求書(様式第5号)を、前項ただし書きの規定により概算払を受けようとするときは、下野市立地企業連絡協議会概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下野市立地企業連携事業補助金交付要綱の廃止)

2 下野市立地企業連携事業補助金交付要綱(平成26年下野市告示第103号)は、廃止する。

(下野市立地企業連携促進協議会設置要綱の廃止)

3 下野市立地企業連携促進協議会設置要綱(平成26年下野市告示第22号)は、廃止する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市立地企業連絡協議会補助金交付要綱

平成29年8月30日 告示第117号

(令和5年6月1日施行)