○下野市介護保険福祉用具購入費の受領委任払に関する事務取扱要綱

平成29年3月31日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第56条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下これらを「被保険者」という。)の経済的負担軽減を図るため、受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法第8条第13項及び第8条の2第11項に規定する特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売を請け負う者をいう。

(2) 受領委任払 福祉用具購入費の支給を受ける被保険者が、当該福祉用具購入費の受領を事業者に委任した場合において、市が当該事業者に対して福祉用具購入費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この告示による受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 介護保険料の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(申請)

第4条 受領委任払により福祉用具購入費を受給しようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉用具購入費用の一部として対象者の負担する額が記載された領収書

(2) 特定福祉用具、特定介護予防福祉用具のカタログ等

(3) その他市長が必要と認める関係書類

(審査・決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、福祉用具購入費の支給の可否を決定し、申請者及び事業者に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第2号及び第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(請求)

第6条 事業者は、前条の支給決定後に請求書(様式第4号)を市長に提出し、保険給付費の支給請求を行うものとする。

(返還)

第7条 市長は、申請者又は事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費を受給したことが判明した場合は、当該福祉用具購入費の支給決定の取り消しを行い、当該事業者は、受給した福祉用具購入費を返還しなければならない。

(調査及び指導監査)

第8条 市長は、法第23条の規定に基づき福祉用具購入費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者に対し、関係書類等の提出若しくは提示を求め、調査及び指導監査を実施することができる。

2 事業者は、前項の規定に基づき行う調査及び指導監査に協力するとともに、指導を受けた場合においては、当該指導に従って必要な改善を行わなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市介護保険福祉用具購入費の受領委任払に関する事務取扱要綱

平成29年3月31日 告示第141号

(令和5年6月1日施行)