○下野市国民健康保険重複受診者等訪問指導事業実施要領

平成29年11月30日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく保健事業の一環として、国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対して訪問指導等を行い、生活習慣の改善及び適正受診に必要な知識・情報の提供を行うことにより、疾病の早期回復、健康の保持増進を図ること及び適正な保険医療機関及び保険薬局(以下「医療機関」という。)の受診を通じ医療費の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重複受診者 同一疾病で1月に4箇所以上の医療機関で受診している被保険者をいう。

(2) 多受診者 同一医療機関での受診が、1月に合計して15日以上診療日数がある被保険者をいう。

(3) 重複投薬者 同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方されている被保険者をいう。

(保健指導対象者)

第3条 この事業の対象者は、重複受診者、多受診者及び重複投薬者の中から保健指導等を要すると認められる被保険者とする。

(実施方法)

第4条 国民健康保険重複多受診者一覧表、柔整重複施術確認用データ及び診療報酬明細書から、3月以上継続して受診している被保険者を抽出し、受診状況等を確認した上で保健指導対象者(以下「対象者」という。)を選定し、保健指導対象者名簿を作成する。

2 保健指導対象者名簿に基づき、対象者に文書による連絡を行ってから、保健師又は看護師(以下「保健師等」という。)が訪問指導等を実施する。

3 訪問指導等は、次に掲げる事項について聴き取り又は指導を行う。

(1) 身体状況、生活状況の確認及び健康相談について

(2) 疾病及び医療機関の受診状況について

(3) 家庭での療養方法について

(4) かかりつけ医及びかかりつけ調剤薬局を持つことの必要性について

(5) 薬の飲み合わせ等について

(6) 医療費適正化に関して必要と認められる指導助言について

(7) その他必要な保健指導について

(訪問指導記録の整備)

第5条 訪問指導等を行った保健師等は、当該訪問指導等の状況を記録するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

下野市国民健康保険重複受診者等訪問指導事業実施要領

平成29年11月30日 告示第151号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成29年11月30日 告示第151号