○下野市空き家バンク実施要綱

平成30年3月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に存する空き家等の有効活用を通して、本市への移住又は住替えを支援することにより、定住を促進し人口減少対策等に資するものとして実施する下野市空き家バンクについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人の居住を目的として建築され、現に居住していない(居住しなくなる予定の場合を含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とするものを除く。

(2) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて登録した当該空き家等に関する情報を、利用希望者に対し、情報を提供する制度をいう。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 利用希望者 定住又は定期的な滞在を目的として、下野市空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録された空き家等(以下「登録物件」という。)の利用を希望する者をいう。

(5) 媒介業者 市が空き家バンクの実施について協定を締結する団体(以下「協定団体」という。)の会員のうち空き家バンクへの協力を申し出た業者で、空き家等に関し、所有者等と利用希望者との売買契約又は賃貸借契約の代理又は仲介を行うことができるものをいう。

(令2告示146・令5告示47・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有している者と認められるものは、空き家バンクを利用することができない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家バンクへ空き家等に関する情報の登録をしようとする所有者等(以下「登録希望者」という。)は、下野市空き家バンク登録申込書及び同意書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、空き家台帳に登録するものとする。ただし、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) その他市長が空き家台帳への登録が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該登録の申込みを行った登録希望者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家台帳の登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた登録希望者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、下野市空き家バンク登録変更届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 市長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 下野市空き家バンク登録抹消届出書の提出があったとき。

(2) 登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 空き家台帳に登録した日から2年を経過したとき(登録の更新があった場合を除く。)

(4) その他市長が空き家台帳に登録されていることが適当でないと認めたとき。

(令2告示146・一部改正)

(空き家等の情報の公開)

第7条 市長は、登録物件に関する情報について、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により公表するものとする。ただし、物件登録者が公表を希望しない事項については、この限りでない。

(空き家等の利用登録等)

第8条 利用希望者は、登録物件の情報提供を受けようとするときは、下野市空き家バンク利用登録申込書及び誓約書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、下野市空き家バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するとともに、その旨を当該登録の申込みを行った利用希望者に通知するものとする。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者

(2) その他市長が利用者台帳への登録が適当と認めた者

(利用者台帳の登録事項の変更の届出)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、下野市空き家バンク利用登録変更届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者台帳の登録の抹消)

第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 下野市空き家バンク利用登録抹消届出書の提出があったとき。

(2) 第8条第2項各号に規定する要件に該当しないこととなったとき。

(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) 利用者台帳に登録した日から2年を経過したとき(登録の更新があったときを除く。)

(6) その他市長が利用者台帳に登録されていることが適当でないと認めたとき。

(情報の提供)

第11条 市長は、必要に応じ、利用登録者に対し、空き家台帳に記載された有用な情報を提供するものとする。

(交渉の申込み及び通知等)

第12条 利用登録者は、交渉の申込みを希望する登録物件があったときは、下野市空き家バンク物件交渉申込書により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該希望物件の物件登録者及び媒介業者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた物件登録者又は媒介業者は、遅滞なく当該利用登録者との交渉を開始するとともに、市長にその内容を報告するものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉、売買及び賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 物件登録者及び利用登録者は、協定団体に対し、契約交渉の媒介を依頼することができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 物件登録者及び利用登録者並びに空き家台帳又は利用者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家台帳及び利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(様式)

第15条 この告示に規定する下野市空き家バンク登録申込書等の様式は、別に定める。

(令5告示47・一部改正)

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の際現にこの告示による改正前の下野市空き家バンク実施要綱に基づき登録申請、空き家台帳への登録がなされた空き家等については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下野市空き家バンク実施要綱

平成30年3月26日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)