○下野市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童扶養手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の状況及びニーズ等に応じた支援のためのプログラムを策定し、継続的に自立及び就労を支援する母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「策定事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 策定事業を利用することができる者は、本市に居住する次の各号のいずれかに該当する者であって、自立及び就労に対する意欲のあるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている受給者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれるもの

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は、策定事業を利用することができない。

(母子・父子自立支援プログラムの策定等)

第3条 母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)の策定は、下野市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。

2 プログラムの策定を希望する者(以下「希望者」という。)は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 支援員は、前項の申込書の提出があったときは、面接により希望者の生活、保育等の状況、自立及び就労に対する阻害要因等を把握し、自立目標及び支援の内容を設定するとともに、これらを記載したプログラムを策定し、母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)により市長に報告するものとする。

4 支援員は、前項のプログラムの策定に当たっては、その支援する内容について関係機関と調整を図るとともに、希望者に対して必要な情報を提供するものとする。

(プログラムに基づく支援)

第4条 支援員は、前条第3項の規定により策定したプログラムに基づき支援を行うものとする。

2 支援員は、策定事業を利用している者(以下「利用者」という。)の自立及び就労の状況を適宜確認し、福祉事務所長に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行う等就労のための適切な措置を講じるものとする。

(アフターケアの実施)

第5条 支援員は、利用者が自立目標を達成した後も、その状況の維持及び更なる自立目標の設定をすることができるよう相談等のアフターケアを実施するものとする。

(生活保護受給者等就労支援事業への移行)

第6条 利用者のうち公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業を利用することが必要と認められるものは、生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日職発第0329第21号、厚生労働省職業安定局長通知)の定めるところによる。

(関係記録の管理等)

第7条 支援員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理及び保存するとともに相談者の秘密を保持しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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下野市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)