○下野市ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付要綱
平成30年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、ユニバーサルデザインタクシーを導入するタクシー事業者及びタクシー貸与事業者に対し、国及び県と協調して、人にやさしいユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ユニバーサルデザインタクシーの普及促進を図り、誰もが安全・安心で快適に利用できる交通環境の整備を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) タクシー事業者 タクシー事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者をいう。
(2) タクシー貸与事業者 タクシー事業者にタクシー車両を貸与する者をいう。
(3) ユニバーサルデザインタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)に基づく認定を受けたユニバーサルデザインタクシーをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、市内の事業所にユニバーサルデザインタクシーを導入する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の対象事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 下野市に主たる営業所を構えるタクシー事業者又はこのタクシー事業者に当該事業の用に供する車両を貸与する事業者
(2) 代表者又は役員に下野市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年下野市条例第3号。)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員、同条例第6条第1項に規定する暴力団関係事業者又は同条例第10条の規定に該当する者がいないもの
(3) 税金の滞納がないなど公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められる者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ユニバーサルデザインタクシーの車両本体及び車載機器類の整備に要する経費の額とする。
2 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1台あたり30万円、かつ、国の補助する額の2分の1を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、下野市ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)による交付申請書に次の書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) タクシー事業者又はタクシー貸与事業者に対する国土交通大臣の補助交付決定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を記した下野市ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。
(補助対象事業の変更等の申請)
第9条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく下野市ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に所定の書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の減額はこの限りではない。
(補助対象事業の完了期限)
第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。
(実績報告)
第12条 補助対象事業者は、ユニバーサルデザインタクシーの購入を完了した場合は、その完了後20日以内に下野市ユニバーサルデザインタクシー整備事業費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査の上、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであると認めたときは額の確定を行い、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(取得財産等の管理)
第15条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第16条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 補助対象事業者は、補助対象事業により取得した車両について、耐用年数を経過するまでの期間に自動車検査証を更新したときは、すみやかにその写しを提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第17条 補助対象事業者は、補助金にかかる経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理にかかる証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取り消し及び返還)
第18条 市長は、補助対象事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(ユニバーサルデザインタクシーの普及・啓発)
第19条 補助対象事業者は、ユニバーサルデザインタクシーの普及及び啓発に関する取組について、事業計画に記載し、それを適切に実施するものとする。
(その他)
第20条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)
(令4告示39・一部改正)