○下野市学校運営協議会規則
平成30年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則1・一部改正)
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「設置学校」という。)を明示し、当該設置学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、各学校の保護者、地域住民及び校長の意見を反映するよう努めるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 設置学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校と保護者、地域住民等との連携による教育の充実に関すること。
(4) その他設置学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 設置学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、設置学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、設置学校の運営状況等についての評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、設置学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目標を達成するため、設置学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 設置学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、設置学校の所在する地域住民、設置学校に在籍する児童、生徒又は幼児の保護者等の理解を深めること。
(2) 設置学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 設置学校の児童又は生徒の保護者
(2) 設置学校の地域住民
(3) 設置学校の運営に資する活動を行う者
(4) 設置学校の校長
(5) 設置学校の教職員
(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、設置学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(2) 協議会又は設置学校の運営に著しく支障を及ぼす行為
(3) その他委員としてふさわしくない行為
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の規定による。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は、会議を招集し、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、その限りではない。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適正な合意形成を行うことができるような適切な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 第9条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 協議会の最初の会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、設置学校の校長が招集する。
附則(令和2年1月16日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。