○下野市地域学校協働活動推進員設置規則

平成30年3月23日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則1・一部改正)

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、下野市立の各中学校及び義務教育学校区に推進員を置くことができる。

2 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各中学校及び義務教育学校区1人程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の中学校及び義務教育学校区を担当することを妨げない。

(令4教委規則1・一部改正)

(職務)

第5条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(任用)

第6条 推進員は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の学校長及び公民館長と協議し、教育委員会が任用する。

(1) 学校教育及び社会教育に関し識見を有し、地域学校協働活動の推進に熱意を有する者

(2) 地域活動を熟知し、地域において社会的信望がある者

(令2教委規則1・一部改正)

(任期)

第7条 推進員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則1・一部改正)

(勤務)

第8条 推進員の勤務は、1日単位とし、勤務日及び勤務時間は教育委員会が定める。

(令2教委規則1・旧第9条繰上)

(服務)

第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの規則等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(令2教委規則1・旧第10条繰上)

(秘密の保持)

第10条 推進員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2教委規則1・旧第11条繰上)

(推進員協議会)

第11条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。(事務局)

(令2教委規則1・旧第12条繰上)

第12条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会生涯学習文化課において処理する。

(令2教委規則1・旧第13条繰上)

(報酬及び費用弁償)

第13条 推進員の報酬及び費用弁償は、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則1・旧第15条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

下野市地域学校協働活動推進員設置規則

平成30年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月23日 教育委員会規則第5号
令和2年1月16日 教育委員会規則第1号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号