○下野市農業委員会の委員の任命に関する規程

平成30年4月23日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市農業委員会(以下「農業委員会」と言う。)の委員の任命の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく、農業委員会の委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦(以下「個人推薦」という。)

(2) 団体からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般からの募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員会の委員の任命日において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有することが明らかな者でない者

(4) 下野市の職員でない者

(推薦の手続)

第4条 第2条第1号に規定する推薦は、下野市農業委員会の委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)に推薦者3人が連署し、その代表者が市長に届け出なければならない。

2 第2条第2号に規定する推薦は、団体等の代表者が下野市農業委員会の委員推薦申込書(団体用)(様式第2号)を、市長に届け出なければならない。

(募集の手続)

第5条 市長は農業委員会の委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法により農業者、農業者が組織する団体その他関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報及び市農業委員会広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切と認める方法

2 第2条第3号に規定する募集に応じようとする者は、下野市農業委員会の委員応募申込書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(募集の期間及び公表)

第6条 第3条第1項に規定する推薦及び募集の期間は、概ね1箇月とし、届け出の状況を期間の中間及び終了後遅滞なく市ホームページへ公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は次のとおりとする。

(1) 推薦者(個人)の氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦者(団体、法人等)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員の資格及び要件等

(3) 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 被推薦者又は応募者の認定農業者の状況

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦者が被推薦者を農業委員会の農地利用最適化推進委員に推薦するか否かの別又は応募者が農業委員会の農地利用最適化推進委員に応募するか否かの別

(候補者の選考)

第7条 市長は、第4条及び第5条に規定する推薦又は募集に応じた農業委員会の委員候補者について、農業委員会の委員候補者選考委員会(下野市農業委員候補者選考委員会規程(平成30年下野市告示第51号)に規定する下野市農業委員会の委員候補者選考委員会をいう。以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、市長に選考結果を報告し、意見を述べるものとする。

(農業委員会の委員の任命)

第8条 市長は、選考委員会の選考結果の報告を受け、市議会の同意を得たうえで農業委員会の委員を任命する。

(農業委員会の委員の補充)

第9条 市長は、農業委員会の委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続きに基づき、速やかに農業委員会の委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、農業委員会の委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続きに基づき、速やかに農業委員会の委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示127・全改)

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(令2告示127・全改)

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(令2告示127・全改)

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下野市農業委員会の委員の任命に関する規程

平成30年4月23日 告示第50号

(令和2年11月16日施行)